義務と責務
口頭試験の勉強をしていると必ず最後に出てくる3義務2責務。
技術者倫理をつかさどる基本概念です。
倫理(自律)は法律(他律)と同じ規範に分類され、個人差があってはいけません。
この勉強を始めると技術士になるという実感が湧いてきませんでしょうか?
さて、義務と責務という言葉が出てきました。
これらの言葉の違いを認識していますでしょうか?
広辞苑によると、下記のように定義されています。
義務:“道徳上または法律上、人がそれぞれの立場に応じて当然果たさなくてはならないこと。”
責務:“責任と義務。また、責任をもってやらねばならないつとめ。”
つまり、責務は義務に加えて責任が加わっているので、より重要な概念となっています。
では、技術士法を見てみます。
基本的にその2が責務となっています。
第44条:信用失墜行為の禁止
第45条:技術士等の秘密保持義務
第45条の2:技術士等の公益確保の責務
第46条:技術士の名称表示の場合の義務
第47条の2:技術士の資質向上の責務
義務と責務に分けて内容を確認してみましょう。
信用失墜行為の禁止
“技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。”
この条文は、技術士の信用を落としてはならないということが規定されています。
国家資格の技術士であるということは、国によって技術力が保証されているということなので、当然ですよね。
例えば、データの捏造や改ざんをするとどうなるでしょうか?
古くは姉歯元建築士の耐震偽装問題に始まり、免震ゴムの性能データ偽装、地盤改良工事での薬液注入量偽装、杭基礎データ偽装など、枚挙にいとまがありません。
なお、失墜は「しっつい」と読みますので気を付けてください。
秘密保持義務
“技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。”
これはそのままの意味ですね。
業務を通じて知り得た秘密を漏らしたり盗用したりしてはいけないという条文です。
最近では、ソフトバンクの機密情報を楽天モバイルに不正に持ち出した事件がありました。
唯一、罰則規定があります。
秘密保持義務に違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金ということで、重い規定です。
なお、3義務2責務の全てに行政処分が規定されており、違反すると登録取消(第36条)です。
名称表示の場合の義務
“技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。”
自分の技術に関する専門分野を明確にするということです。
きちんと専門分野において業務に携わっていますよという表示です。
部門を明示しないとどの分野において専門家であるかということが分かりませんよね。
公益確保の責務
“技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。”
第1条にあるとおり、公益を確保することで、国民経済の発展に寄与することができます。
この考え方は非常に重要であり、口頭試験で難解な質問をされたとしても、公益確保の観点で回答できれば問題ありません。
なお、公益には「公共の安全」に加えて「環境の保全」も含まれます。
環境に関しては忘れがちなので、セットで覚えるようにしてください。
資質向上の責務
“技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。”
日進月歩の技術に追いつくためには、常に専門的学識に関する知識を最新にしておかないと技術者として取り残されてしまいます。
すなわち、資質向上の取組が必須ということです。
自己研鑽は多種多様な方法で達成できると思いますが、技術士になった以上、学習に終わりはありません。
この考え方も非常に重要であり、口頭試験で難解な質問に出会った際、資質向上の責務を根拠に回答すればうまく答えられることも多いと思います。
ちなみにですが、守秘義務と公益確保責務がトレードオフになるような質問をされた場合、必ず公益確保を優先してください。
事実関係を調査検証し、技術的に解決できない場合は上司あるいはより上位の上司を説得、説得できない場合は監督官庁に公益通報するという流れです。
この手順は公益通報者保護法に定められた手順であり、この流れで回答することをおすすめします。
参考情報:日本技術士会
技術士倫理綱領
日本技術士会のホームページに3義務2責務を具体的な行動指針に落とし込んだ倫理綱領(りんりこうりょう)があります。
この倫理綱領は10項目で構成されており、前文の最後は「行動する。」で締めくくられています。
つまり、この10項目は3義務2責務を具体的にした行動指針であり、一度読めば理解が深まります。
詳細は割愛しますが、技術者倫理の補足説明をする上で非常に有益な内容ですので、余裕があれば目を通すことをおすすめします。
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まとめ
技術者倫理に特化した内容をまとめました。
どうしても後回しになる技術者倫理ですが、正解はなく、答えられないと一発で不合格となります。
特に、公益確保と資質向上の責務について理解を深めて口頭試験に臨んでください。
最後の仕上げは横浜すばる技術士事務所にお任せください!
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