技術士の資質向上に関する継続研さん活動の実績の管理及び 活用について(通知)

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大臣通知

 令和3年4月、文部科学大臣は日本技術士会会長に対し「技術士の資質の向上に関する継続研さん活動の実績の管理及び活用について(通知)」(令和3年4月26日3文科科第65号)を通知し、技術士のCPD活動の実績の管理及び活用について適切に事務を行うとともに、全ての技術士に本件の周知を図るよう要請しました。標記の件について,技術士法(昭和58年法律第25号。以下.「法」という。) 第47条の2及び第54条の規定の趣旨を踏まえ,下記のとおり取りまとめました。
技術士の本分がここに記されています。技術士二次試験を受験される方は、この内容をよく理解してご自身の責務・資質として受け止めて頂きたいと思います。

背景及び趣旨

およそすべての技術士は,高度専門職として,最新の技術や知見を備え,高等の専門的応用能力等を有するべきものであり,継続的な自己研さんによって,その資質を向上させるという非常に重要な責務を担っている。法第47条の2は, 「技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。」と規定している。また, 、法第54条は,技術士の資質の向上等に資するため,公益社団法人日本技術士会 (以下「技術士会」という。)が研修等の事務を行うことを規定している。

技術士会は,これまでも,法第47条の2の規定の趣旨を踏まえ,法第54条の規定に基づき,技術士の資質の向上に資するべく,技術士が技術士資格取得後も自己研さんを続けることを支援するために,継続研さん( Cont inu ing Professional Development ;以下「CPD」という。)活動に関する事務を行ってきたところである。その一環として;技術士会は,平成14年4月からCPD活動の実績登録を受け付けてきたが,本登録の利用は,技術士会会員の一部にとどまり, 現状は,技術士全体のCPD活動の履行状況を公的に裏付け得る段階には至っていない。

近年,技術士資格を国際的に通用するものとして, APEC工ンジニア登録制度に参加する国や地域など,海外で技術士が活躍するに当たっては,当該技術士に対してCPD活動の実績証明が求められている。また,国内においても,公共調達において,所属組織の技術士のCPD活動の実績が評価対象になっている。このように,技術士に対してCPD活動の実績証明が求められる機会が増大しており, 今後,技術士のCPD活動の履状況について,公的な組織が実績の管理及び活用に関与することが必要とされている。

このような状況を受けて,文部科学省の科学技術・学術審議会技術士分科会 (以下「分科会」という。)においても,「技術士のCPD実績の表示の仕組みの導入について」(令和2年月日科学技術・学術審議会技術士分科会制度検討特別委員会継続研さん・更新検討作業部会決定)が示され,技術士のCPD活動の実績の管理及び活用を可能とする公的な仕組みの構築の必要について提言がなされるに至ったところである。

これを受けて,文部科学省は,技術士の能力の評価や技術士資格の活用の促進に資する観点から,技術士のCPD活動の実績の管理及び活用に関する事務の夷施主体を示し,技術士のCPD活動に係る事務を担わせることとした。

CPD活動の実績の管理及び活用の実施主体

実施主体としては,法の規定に基づき,全国の技術士の資質の向上等に資するため,技術士の研修等の事務を行っている唯一の機関である技術士会が適当である。

技術士会は,関係団体等との緊密な連携協力の下,次の三に掲げる技術士の CPD活動の実績の管理及び活用に関する事務を行うこととする。

技術士のCPD活動の実績の管理及び活用に関する事務の内容

CPDガイドラインの策

技術士会は,管理対象とする技術士のCPD話動の判断基準等,技術士のCPD 活動の実績の管理及び活用に関する具体的事項について,ガイドラインを策定し分科会へ報告することとする。技術士会は,社会経済環境を注視して当該ガイドラインを適宜改訂し,改訂の都度分科会へ報告することとする。
なお,技術士会は,ガイドラインの策定に当たって,技術士が技術部門ごとに専門的な業務の性格及び内容を異にし,また,技術士の業務上の立場も様々であることに鑑み,個々の技術士のCPD活動の内容,方法も多様であり得ることを考慮し,個々の技術士に過度な負担を課すことのないよう留意することとする。

技術士のCPD活動の記録の確認及び実績簿の作成

技術士会は,個々の技術士からCPD活動内容の記録を受理し,技術士会が策定したガイドラインに基づき,当該活動内容を確認することとする。
また,技術士会は,技術士のCPD活動データベース等の管理システムを構築して,各技術士のCPD活動の実績簿を作成することとする。

技術士へのCPD活動の普及啓発

技術士会は,技術士のCPD活動の効果を高めるため,全ての技術士を対象としてその資質の向上の責務についての周知及び広報を行うとともに,各技術分野に関係する学協会等との連携を密にしながら,多様な研修を実施する等, 個々の技術士が効果的・効率的なCPD活動を行うことができるよう支援することとする。技術士会は,周知及び広報に当たっては,技術士会が行うCPD活動の実績の管理及び活用が,個々の技術士や関係団体に対して新たな義務を課すものではなく,その利活用は,個々の技術士や関係団体の任意性に委ねられている旨を明確にする必要がある。なお,技術士会は, ICTを活用する等,個々の技術士が活動する地域によってCPD活動に要する労力,コストなどに顕著な格差を生じさせないように配慮することとする。
また,技術士会は,技術士のCPD活動の実績の活用を促進するために,文部科学省との連携の下,関係省庁や学協会等による支援・協力を得ながら,産業界等への周知及び広報を行うこととする。

分科会への技術士のCPD活動の状況の報告

技術士会は,技術士のCPD活動の実施状況や技術士会の管理するCPD実績の利活用の事例等技術士のCPD活動の実績の管理及び活用に関する事項について,毎年度分科会に報告書を提出することとする。

制度改正等の措置

文部科学省は,技術士会が三に掲げる事務を行うに当たり,既存の登録事務と連携を確保して,技術士のCPD活動の履行状況を公的に裏付け,国内外における技術士資格の活用促進を図るため,技術士法施行規則(昭和59年総理府令第 5号)第14条に「六申請者が技術士登録簿への記載を希望するときは,その資質向上の取組状況」を追加するとともに,別記様式第7及び第7の2に「資質向上の取組状況」を記載する欄を追加する方向で準備を進める。五その他CPD活動の実績の管理及び活用に際し配慮すべき事項

技術士登録簿の利活用

技術士会は,技術士のCPD活動の実績の管理及び活用のために技術士登録簿を利用することを妨げられない。ただし,技術士会は,その際には,個人情報保護法等関連する法令を遵守し,利用目的を具体的に明示した上で,必要最小限の範囲内にとどめなければならない。
また,技術士会は,明示した利用目的以外の目的で技術士登録簿を利用する場合は,本人の同意を得なければならない。

技術士のCPD活動の実績証明等

技術士会は, CPD活動の実績の活用に資するため,技術士から申請があれば, CPD活動実績を証明する文書を発行することができることとする。

さらに,一定以上の継続研さんを重ねている技術士に対して,当該継続研さんの実績を認定する証明書を交付するとともに,当該技術士の名簿を,当該技術士の同意を得た場合に限り,技術士会のホームページに掲載することができることとする。

以上

参考:日本技術士会ホームページ

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この記事を書いた人

横浜すばる技術士事務所代表
技術士(建設部門ー施工計画、施工設備及び積算) (総合技術監理部門)
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