総監択一高得点シリーズ:平成30年度【人的資源管理】

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設問Ⅰー1-9

いわゆる育児・介護休業法(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)においては,育児のために次に示す5つの制度が定められている。このうち,2歳の子を養育する労働者が一定の要件を満たす場合に利用できる制度の数はどれか。
(ア)育児休業:労働者は,事業主に申し出ることにより,子1人につき原則として1回,育児休業をすることができる。
(イ)子の看護休暇:労働者は,事業主に申し出ることにより,病気やけがをした子の看護を行うなどのために,年間一定日数の休暇を取得することができる。
(ウ)所定労働時間短縮の措置:事業主は,労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を必ず含む。)を設けるなどの措置を講じなければならない。
(エ)深夜業の制限:労働者が請求した場合には,事業主は,原則としてその労働者を午後10時から午前5時までの間において労働させてはならない。
(オ)所定外労働の制限:労働者が請求した場合には,事業主は,原則としてその労働者を,所定労働時間を超えて労働させてはならない。

① 1  ② 2  ③ 3  ④ 4  ⑤ 5

【解説】 正解④  青本外から育児・介護休業法に関する出題です。
育児や介護についてはこれから必要性の高い分野だと思われます。
知らなければ解けない問題です。
(ア)育児休業:子が1歳に達するまでの間に取得することができる(第5条1項)。
(ア)が不適切です。他はすべて正解です。

育児・介護休業制度 ガイドブック
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h27_12.pdf

設問Ⅰー1-10

企業の人事管理,賃金管理等に対する考え方は,欧米諸国に代表される「仕事」に「人」を当てはめるいわゆる「ジョブ型」(職務主義)と,日本に代表される「人」を中心に管理し「人」と「仕事」の結びつきはできるだけ自由に変えられるようにしておくいわゆる「メンバーシップ型」(属人主義)がある。次の記述のうち,それぞれの型とその特徴の組合せとして最も不適切なものはどれか。
 ① 「ジョブ型」:採用は,欠員の補充などの必要な時に必要な数だけ行う。
 ② 「ジョブ型」:職務への配置に当たって重要なのは,個々の仕事の能力より,仕事の中でスキルが上がっていく潜在能力である。
 ③ 「ジョブ型」:職種別に賃金が決まっており,年齢,家族構成などは賃金に反映されない。
 ④ 「メンバーシップ型」:定期的な人事異動があり,勤務地が変わる転勤も広範に行われる。
 ⑤ 「メンバーシップ型」:仕事に関する教育訓練は,公的教育訓練よりOJTなどの社内教育訓練が中心である。

【解説】 正解②  青本81ページから雇用管理に関する出題です。
青本を勉強して解けませんが、設問の序文をよく読めば分ります。設問の序文に反している選択肢を選びます。
職務主義:欧米諸国に代表される「仕事」に「人」を当てはめるいわゆる「ジョブ型」
その仕事をするために雇っている人であり、その人はその仕事だけをやっていればいいという考えです。
属人主義:日本に代表される「人」を中心に管理し「人」と「仕事」の結びつきはできるだけ自由に変えられるようにしておくいわゆる「メンバーシップ型」
②職務主義は与えられた仕事をこなしていけばいいのでスキルアップは求められていません。
序文の意味をよく理解していれば解ける問題です。

設問Ⅰー1-11

教育訓練の方法には,基本的にOJT,OFF-JT,自己啓発の3つがある。次の記述のうち,OFF-JTに関するものとして最も適切なものはどれか。
① 社員が自ら設定した目標を達成するための方法等を計画し,実行するもので,企業の支援方法として金銭的援助,情報提供などがある。
② 社員の能力や必要性に応じて教えることができるが,知識の体系的取得が難しい。
③ 実施方法には,社員が自主的に参加する研究会やインターネットによる自学・自習などがある。
④ 社内外の専門家から知識や情報を得ることができるだけでなく,社員の一体感の醸成にも効果的である。
⑤ 他の企業でも広く使える一般能力に対して,その企業でのみ使える特殊能力を,社員が身につけるために最も有効な教育訓練方法である。

【解説】 正解④  青本87ページから教育訓練管理に関する出題です。
出題頻度が高い問題なので、確実に得点する必要があります。OFF-JTに関するものとして適切なものを選びます。
OFF-JT(Off the Job Training)
職場から離れ、外部の教室などで行われる教育訓練である。
OJT(On the Job Training)
上司や先輩などの指導の下で、職場で働きながら行われる教育訓練である。
自己啓発
仕事に関する知識,技能,経験などを他律的な形式に支配されずに自主的に向上,啓発していくこと。
① 社員が自ら設定した目標を達成するので自己啓発でしょう。
② 知識の体系的取得が難しいのでOJTになります。
③ 自主的に参加なので事故啓発になります。
④ 社内外の専門家から知識や情報を得るのでOFF-JTになります。
⑤ その企業でのみ使える特殊能力なのでOJTになります。

設問Ⅰー1-12

ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)に関する法律や制度に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
 ① 次世代育成支援対策推進法では,行動計画を策定した企業のうち,一定の基準を満たした企業は,子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定を受けることができる。
 ② いわゆる育児・介護休業法では,要介護状態にある家族を労働者が介護するため,対象家族1人につき一定日数までの介護休業を,分割して取得することができる。
 ③ いわゆる若者雇用促進法では,若者の雇用管理の状況などが優良な,一定の基準を満たした企業は,厚生労働大臣の認定を受けることができる。
 ④ いわゆる男女雇用機会均等法では,職場に事実上生じている男女間の格差を是正するために募集・採用や配置・昇進で男性又は女性を有利に取り扱う措置を講じることができる。
 ⑤ いわゆる女性活躍推進法では,行動計画を策定した企業のうち,一定の基準を満たした優良な企業は,厚生労働大臣の認定を受けることができる。

【解説】 正解④  青本外からワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)に関する出題です。
④ 雇用機会均等なので、男性もしくは女性のどちらかが有利に取り扱うのはダメです。
常識的に考えればわかる問題です。

設問Ⅰー1-13

リーダーシップに関する理論として,リーダーシップを指示的行動と協労的行動という2つの軸で論じ,最適な効果を生むリーダーシップは部下の成熟度によって異なるという考え方がある。部下の成熟度を「未成熟」,「やや未成熟」,「やや成熟」,「成熟」という4段階に分類したときに,第2段階である「やや未成熟」な部下に対するリーダーの対応として,最も適切なものはどれか。
① 仕事に関してこちらの考えを説明し,疑問があればそれに答えるなど双方向のコミュニケーションを行う。
② 仕事遂行の責任は部下に委ね,ゆるやかに監督する。
③ 仕事上での自由裁量や自律性を高め,意思決定を部下とともに行う。
④ 仕事の手順や進め方などをOJTも含め指導し,監督する。
⑤ 早く仕事を覚えさせて自信を持たせ,仕事仲間であるという安心感を与える。

【解説】 正解⑤  青本外から労働経済分析に関する出題です。青本とかの知識ではなく日本経済新聞やネットの経済状況を把握していれば常識的にわかる問題です。総監技術士になろうとしたら普段から政治経済の動向を把握して勉強しましょう。自民党が政権を取り戻してからは雇用や経済はよくなってきています。このなかで①~④まではネガティブな設問です。⑤だけがポジティブな設問です。1つだけ仲間はずれなのでこれが正解だと分ります。

設問Ⅰー1-15

人事評価の制度設計に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
 ① 人事評価を絶対評価で行う場合,評価要素が本来従業員の働きぶりを示すものとしては不適切な内容を含んでいたり,評価要素が細分化され評価項目数が多くなり過ぎてしまったりして,正確な評価ができないことがある。
 ② 人事評価を相対評価で行う場合,グループ内での相対的順位や位置づけを考慮するため,評価対象者の評価に他者の結果が影響する。また比較対象となるグループのメンバー次第で,評価対象者の相対的位置が上下してしまうことがある。
 ③ 評価の信頼生を高めるためには評価者訓練が効果的である。評価者訓練においては,評価を行う意義と目的をしっかりと説明する必要があり,また,評価の際に介入しやすいバイアスの存在を知らせることも大切である。
 ④ 人事評価の評価分野には,能力評価,情意評価,成果評価などがあり,それぞれ従業員のランク別に評価基準を設定する。一般的に,上位ランクになるほど能力評価や情意評価が,成果評価より重視される。
 ⑤ 目標管理による評価制度では,一般的に,会社の経営戦略や経営方針が示された後,各部門の管理者が部門ごとの方針,目標などを決定し,その後に個人の目標を設定する,というように上位組織から順に目標が決定される。

【解説】 正解⑤  青本76ページから労働時間管理に関する出題です。これも青本の知識を問われているのではなく、法規制の正しい認識があるかどうかが問われています。
⑤ 育児・介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間は出勤したものとはみなさない。出勤したものとみなされないのであればそもそもこの法律がなんのためにあるのか存在意義がなくなります。育児や介護をする労働者を守るためにあるので、休業しても賃金が減ることはないのです。有給休暇の名前を変えた休暇みたいなものです。
参考:日本技術士会HP

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この記事を書いた人

横浜すばる技術士事務所代表
技術士(建設部門ー施工計画、施工設備及び積算) (総合技術監理部門)
あなたの技術士合格を応援します。

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