総監択一高得点シリーズ:平成26年度解答と解説【情報管理】

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設問Ⅰー1-17

個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)が定める「個人情報」に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。ただし,いずれの項目についても他の情報と容易に照合できないことを前提とする。
 ① 新製品の発表会場において,来場者を特定できるように顔を正面からビデオカメラで撮影した映像情報は個人情報に該当しない。
 ② 購入商品に関する顧客からのクレームを,その顧客の氏名と連絡先を含めて録音した音声情報は個人情報に該当しない。
 ③ 顧客IDを付け替えることで特定の個人と結びつかないようにした顧客ID付きPOSデータの情報を集計した統計データで,取引先企業から提供されたものは個人情報に該当しない。
 ④ メールアドレス情報は,その内容から氏名と所属が識別できるものであっても個人情報に該当しない。
 ⑤ インターネット上で公開されている企業代表者の氏名は個人情報に該当しない。

【解説】正解③  青本外から個人情報保護法の出題です。
青本外からですが、個人情報については出題頻度が高いので正解したい問題です。
個人情報とは、「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を特定できるもの」をいいます。個人を特定できなければ個人情報になりません。
それが理解できれば③が個人情報に該当しないことが分かります。

設問Ⅰー1-18

特許制度に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
 ① 日本では先に発明した人に権利が生じる先発明主義を取っている。
 ② ビジネス上のアイデアをコンピュータや既存のネットワークを利用して実現する情報処理装置は,特許制度の保護対象となり得る。
 ③ ソフトウェアは著作権で保護されることになっており,特許制度の保護対象とはなっていない。
④ 出願された特許は出願公開後,定められた期間が経過すると自動的に実体審査が開始される。
⑤ 実体審査・特許査定を経て特許が設定登録され,特許公報に掲載された後の特許権に対しては無効審判を請求できない。

【解説】正解② 青本100ページ、知的財産権からの出題です。
出題頻度が高い問題なので正解する必要があります。
①日本は先願主義(先に出願した人に権利が生じる)。
③ソフトウェアは著作権と特許権の2種類の知的財産権が存在する。
④審査請求がないと実体審査はされない。
⑤無効審査を請求できない⇒そんなことはない(例外がないものはない)

設問Ⅰー1-19

ナレッジ・マネジメントに関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
 ① ひらめき,経験,人脈など個人に帰属している知識や知恵を個人知といい,製品や業務プロセスなどの中に含まれるナレッジで,明確に言語化又は形式化されたものを埋設知という。
 ② ナレッジは他者に理解されて初めて有効に活用されるものであることから,形式知へ変換できない暗黙知はすべて管理の対象から外される。
 ③ ナレッジ・マネジメントでは,情報システム内に電子的に蓄積された情報としてのナレッジのみを管理対象とする。
 ④ ナレッジ・マネジメントは組織が一体となって取り組むべきものであり,各組織の長が中心となって構築していくことが重要である。よって,専門の担当者や推進チームは置くべきではない。
 ⑤ ナレッジ・マネジメントを有効に機能させるためには,組織構成員の積極的参加を促す仕組みを工夫することが重要であり,一例として人事考課管理との連動などが挙げられる。

【解説】正解⑤  青本99ページ、ナレッジ・マネジメントからの出題です。
①埋設知は明確な形式知でないものの、製品や業務プロセスなどの中に含まれているナレッジ
②③「すべて」「~のみ」→限定している文言がついている文章はほとんどが不適切
④~は置くべきではない→ネガティブな文言も不適切な場合が多い

設問Ⅰー1-20

電子証明書及び電子署名に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
 ① 電子証明書は電子入札や商業・法人登記,特許のインターネット出願などに利用されている。
② 電子証明書の発行や有効性に関する情報提供などを行う機関を認証局という。
③ 電子証明書の発行を受けた者は,自らその電子証明書を有効期間が満了する前に失効させることはできない。
④ 電子データの受信者は,送られてきた電子データの作成者が誰であるかを,電子証明書と電子署名を用いて確認できる。
⑤ 電子データの受信者は,送られてきた電子データが改ざんされていないことを,電子署名を用いて確認できる。

【解説】正解③  青本外から電子証明書及び電子署名に関する出題です。
③~させることはできない→ネガティブな文言も不適切な場合が多い

設問Ⅰー1-21

標的型攻撃メールに関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,ドメイン名とはメールアドレスの@より右の文字列を指す。
 ① 標的型攻撃メールとは特定のプログラムを狙ったサイバー攻撃のメールである。
 ② 標的型攻撃メールにはファイルが必ず添付されている。
 ③ 標的型攻撃メールの添付ファイルに仕掛けられたウィルスが既知であれば,ウィルス対策ソフトのウィルス定義ファイルを最新にしておくことで検知可能である。
 ④ 送信者のメールアドレスが自分と同じ組織のドメイン名であれば,イントラネット内の送受信であるので安全なメールである。
 ⑤ 以前,安全にメールの送受信を行った実績のあるメールアドレスからのメールは安全なメールである。

【解説】正解③  青本外から標的型メール関する出題です。
青本外からの出題ですが出題頻度が高いので正解する必要があります。
標的型攻撃
明確な意思と目的を持った人間が特定のターゲットに対して特定の目的のために行うサイバー攻撃の一種である。人間が攻撃を行っているため通常のコンピュータウイルスとは区別されるが、攻撃の過程でコンピュータウイルスなどを含む。不正プログラムが使われることもあるため、見た目などで明確な区別ができるわけではない。 
①特定のプログラム→特定の企業や個人
②必ず→限定している文言がついている文章はほとんどが不適切。
④社内ドメインでも偽装している場合が考えられる。
⑤メールアドレスが偽装や搾取されていることが考えられる。

設問Ⅰー1-22

次の記述の,   に入る語句の組合せとして最も適切なものはどれか。
  JIS Q 27001:2006において情報セキュリティは「情報の  ア  ,  イ  及び
    ウ  を維持すること」と定義されている。
    ア     イ     ウ
①  機密性   信憑性   完全性
②  機密性   完全性   可用性
③  機密性   便益性   可用性
④  信憑性   完全性   便益性
⑤  信憑性   便益性   可用性

【解説】正解② 青本121ページ、情報セキュリティからの出題です。
青本から直接の記述はありませんが、情報のセキュリティに求められているものが分かれば常識的に解けると思います。

情報の信憑性・・・・・・情報のセキュリティに信憑性は関係ない
情報の便益性・・・・・・情報のセキュリティに便益は関係ない

これだけで正解が②だと簡単に分かります。

設問Ⅰー1-23

緊急時における情報収集に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
 ① 緊急事態は早期発見が困難な場合もあると考えるべきである。
 ② 緊急事態が発生した場合には通常業務と異なる状況において活動することになるので,情報管理を行う前提も通常業務と異なると考えるべきである。
③ 緊急事態は頻繁に起こるものではないため通常ではあり得ない行動をとってしまうことから,情報収集手段は通常の情報収集方法以外に頼ってはならない。
④ 緊急事態に備え必要となる情報の種類や内容について,具体的に事前検討しておくことは有効である。
⑤ 緊急事態の対象として自然災害のみを考えてはならない。

【解説】 正解③ 青本104ページ、緊急時の情報管理からの出題です。
緊急時の情報収集手段は情報伝達が困難になる場合を想定して、連絡経路や回線の多重化及び代替伝達手段についても検討を行っておくことになる。

設問Ⅰー1-24

ファイルの種類を示す次の(ア)~(オ)の拡張子のうち,電子メールの添付ファイルとしてウィルスやその他の悪意のあるソフトウェアによって使用される可能性のある拡張子の数はいくつか。

(ア)doc・・・・・・「ワープロソフトのファイル」を表す。
(イ)exe・・・・・・「実行プログラムのファイル」を表す。
(ウ)pdf・・・・・・「PDF形式のファイル」を表す。
(エ)xls・・・・・・「表計算ソフトのファイル」を表す。
(オ)zip・・・・・・「圧縮されたファイル」を表す。

① 1  ② 2  ③ 3  ④ 4  ⑤ 5

【解説】正解⑤  青本外からウィルスソフトに関する出題です。
常識的に考えて当然すべて可能性があるでしょう。

参考:日本技術士会HP

太陽です

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