建設部門(施工計画、施工設備及び積算)業務経歴票の添削
技術士二次試験業務経歴票作成講座の受講生から業務経歴の提出がありました。
今回は業務経歴を添削した見解・指摘事項を考えていきます。
業務経歴の見解・指摘事項
技術士二次試験の受験資格は日本技術士会のホームページに下記のように記載されています。
1.受験資格
技術士補となる資格を有し、次のいずれかに該当する者
(1) 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が通算して次に定める期間((2)の期間を算入することができる。)を超える者。
・総合技術監理部門を除く技術部門 4年
・総合技術監理部門 7年
(2) 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価(補助的業務を除く。)又はこれらに関する指導の業務を行う者(注1)の監督(注2)の下に当該業務に従事した者で、その従事した期間が技術士補となる資格を有した後、通算して次に定める期間((1)の期間を算入することができる。)を超える者。
・総合技術監理部門を除く技術部門 4年
・総合技術監理部門 7年
(注1)7年を超える業務経験を有し、かつ受験者を適切に監督することができる職務上の地位にある者。
(注2)受験者が技術士となるのに必要な技能を修習することができるよう、指導、助言その他適切な手段により行われるもの。
(3) 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価(補助的業務を除く。)又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が通算して次に定める期間を超える者。
・総合技術監理部門を除く技術部門 7年
・総合技術監理部門 10年(既に総合技術監理部門以外の技術部門について技術士となる資格を有する者にあっては7年)
参考:日本技術士会
科学技術を扱うだけでなく、専門的応用能力が必要です。そのため、業務経歴票を書く場合には専門的応用能力があることをアピールする必要があります。
なぜなら口頭試験では専門的応用能力があるかどうかを確かめられるからです。
また、取り扱う業務は計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務である必要があります。
日本技術士会が受験資格は上記のとおりであると述べているので、そのとおり書かなければいけません。
そこで、受講生の経歴票を見てみると、業務内容に〇〇の施工計画と書いてあります。
ここは受験資格に記載の条件を満たしています。
しかし、業務内容がすべて【配電線路における地中埋設工事についての施工計画及び施工管理】となっており、27年間の経験があるのに、どのような経験を行ってきたのかが業務経歴から分かりません。
これでは、口頭試験で確認される専門的応用能力がアピールできないのです。
受講生には業務内容の全てに特色を追加するよう指導しました。
以下例
・交通量が多く、施工箇所が点在する
・工期が厳しい
・隣接工事との調整が必要な
・〇〇との近接施工が必要な
・歩行者の通行を確保する必要がある
・地下水位が高い掘削が必要な
・住宅に近接しており騒音・振動へ配慮が必要な
・交通規制により渋滞の発生が懸念された
業務経歴添削後
業務内容に特色を追記することで、どのように業務を経験してきたかが非常に分かりやすくなりました。
口頭試験時には、このような工事の特色について、背景や対応策を説明することで専門的応用能力をアピールすることができます。
せっかく難関の筆記試験に合格しても口頭試験で10%程度は不合格になってしまいます。
そして口頭試験に不合格になれば、来年はまた筆記試験から受験をやり直さなければなりません。
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