副業の確定申告はメリットが沢山ある

あざみ野
ホーム » 技術士の副業 » 副業の確定申告はメリットが沢山ある
目次

サラリーマン事業所得のすすめ

副業の収入は「雑所得」または「事業所得」として確定申告する

国税庁が2022年10月に発表した「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)により、今まで曖昧であった「雑所得」と「事業所得」の判断が明確になりました。判断基準は下記2点です。
・事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する
・収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなる

参考情報:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm

<事業所得のメリット>

  • 副業が赤字の場合、給与所得と損益通算することで、給与所得で支払った税金が戻ってくることがあります。
    ※損益通算についての詳しい説明は下記リンクを参照
    https://gijyutushijyuken.com/2024/06/18/7596/#index_id6
  • 青色申告承認申請書を提出することで、青色申告することができる ⇒次項で詳しく

<事業所得のデメリット>

帳簿を作成する必要がある

以前は白色申告に帳簿作成の義務はなかったが、現在は白色・青色にかかわらず、程度の差はあれ、帳簿をつける義務があります。

【帳簿書類の保管期間】

青色申告の場合

  ※前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の方は、5年

白色申告の場合

出典:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm

<青色申告のメリット>

  • 青色申告特別控除を適用できる
    青色申告特別控除は、青色申告をする人だけに適用される特別な「控除」です。
    控除とは、売上から一定額を差し引く仕組みで、条件によって65万円・55万円・10万円を差し引くことができます。

出典:https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru/cat2/cat26/cat267/cid548.html

  • 赤字の場合、翌年以降に繰越できる(最長3年)
    白色申告では事業で赤字になっても赤字を繰り越せない!
  • 30万円未満の備品を全額経費にできる
    パソコンなど長期的に使用する備品は、通常10万円以上するものは「固定資産」として扱われ、購入した年に一括して経費にすることができませんが、青色申告の場合は固定資産の対象が30万円以上になり、一括して経費にできる金額が大きくなります。

事業に必要なレシート、領収書は経費で落とせる 

<経費の例>

  • 交通費   電車・バス・タクシーなど
  • 消耗品   文房具・パソコンソフトなど
  • 新聞図書費 仕事に関連する書籍など
  • 通信費   電話・インターネット・郵便代など
  • 接待交際費 取引先への贈答品・会食など
  • 車両費   ガソリン・車検・自動車保険など(業務で使用する場合)
  • 地代家賃  自宅兼オフィスの家賃

経費はどこまで認められるのか

事業に関連するものは経費にできる!

<経費を増やすポイント>

  • 生活費をうまく事業に関連させる(電気代・電話代や自家用車の使用など)
  • 個人事業主の接待交際費は上限がない
    法人(会社)の場合は金額の制限がありますが、個人事業主には制限がありません。
    相手が友人であっても、自分の事業の相談など、事業に関連する付き合いなら、交際費になります。
  • 利益が出そうなら備品購入も検討する

払いすぎた税金が返ってくることがある

経費を計上することによって最終的に納めるべき税金が源泉徴収された税金より少なくなった場合、その差額分が返ってくる(還付)

サラリーマンの給料や、一部の報酬は、あらかじめ所得税が引かれた状態で支払われます。
このあらかじめ引かれた所得税を源泉所得税といい、通常は実際に納める所得税より多めに引かれています。そこで、会社では1年分の所得税を計算し直し、源泉所得税が多かった場合は差額が返ってきます(年末調整)。
副業で個人事業主として確定申告することで、さらに返ってくることがあります。

小規模企業共済等掛金控除で年間84万円の節税

小規模企業共済とは

小規模企業(中小企業や個人事業主)の経営者が退職金代わりに積み立てることができ、掛金は月5,000円~70,000円まで
個人年金の掛金と違って掛けた金額全額が所得控除される。
※会社員と兼業の場合は加入できないので注意

参考情報:https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/features/index.html

家賃や水道光熱費なども合法的に経費にできる。家事按分とは?

家賃・電気代・電話代・ガソリン代など、事業とプライベートの両方で使っている場合は、事業で使っている割合に応じて経費にすることができる。
事業で使っている面積や時間など合理的な根拠によって計算する必要がある。

【税務署を納得させる按分ルールの例】

まとめ

技術士は副業に最適な資格です。
技術士の副業を事業所得にすることでさらにあなたの収入が増えます。
年収を1~2割程度増やすのであれば、ご紹介した方法で簡単に増やせます。
年収を2倍、3倍増やすことも夢ではありません。
横浜すばる技術士事務所はあなたの年収アップを応援します。

Follow

技術士受験といえば「横浜すばる技術士事務所」

これを読むだけで、
合格する論文が
書けるようになる!

よかったらシェアしてね!

この記事を書いた人

AKANE Super Jimnee(あかね事務所)代表
技術士で副業を始めた方へ、会計処理の相談や確定申告のお手伝いをしています。
お得情報をLINEで配信中!LINE限定のお得な情報をチェックしてください。
以下のURLから公式アカウントを友だち追加できます。
https://lin.ee/4uEsIy3

目次